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HOME > 多摩パブコラム > 2014年1月6日
多摩パブコラム
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相続の3つの種類
2014年1月6日
 親族の方がなくなり、相続が開始すると、被相続人の財産の状況を調べて、3ヶ月以内に、どのような方法で相続をするのかを決める必要があります。相続の方法には、以下の3つのものがあります。

1 単純承認
 被相続人に特に、負債がなくプラスの財産がある場合、また、プラスの財産が大きく、負債はほんの少額である場合などは、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続をするという単純承認の方法がとられるのが通常かと思います。
2 相続放棄
 逆に、被相続人に大きな負債があり、プラスの財産がほとんどない場合は、被相続人の財産の一切を相続しないという相続放棄をすることもできます。この場合、裁判所に相続放棄の手続きをする必要があります。この手続きをしないまま、相続があったことを知った日から3ヶ月を経過してしまいますと、原則単純承認をしたことになってしまい、相続人が被相続人の負債を引き継がなければならなくなりますので、注意が必要です。
3 限定承認
 被相続人が会社の経営などを行っていて、プラスの財産もあるが、マイナスの財産もある可能性があり、相続して大丈夫なのか放棄すべきなのか、決めかねるような場合もあります。
 そのような場合には、限定承認という方法があります。限定承認は、被相続人から相続したプラスの財産を被相続人の負債の弁済にあてますが、それでも負債が残ってしまった場合に、相続人個人の財産からは弁済の必要がないというものです。
 この方法をとる場合にも裁判所に申立ての手続きを行う必要があります。また、この申立ては、相続人が全員一致して行わないといけない点も注意が必要です。
 以上のように、相続には3つの種類がありますが、どの方法をとるのが一番よいのか、迷ったときはお早めに弁護士にご相談ください。
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