平成29年5月29日から、「法定相続情報証明制度」の運用が開始されました。この制度は、これまでの相続手続関係者の負担を軽減することを目的として導入されたものです。これまでは、相続人が、亡くなられた方(被相続人)が所有していた不動産について登記所で相続登記をしたり、被相続人名義の金融機関の口座を解約して払戻しを受けようとする場合、各登記所・金融機関に対し、それぞれ、①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、②相続人全員の戸籍謄本を提出することが必要でした。これらの公的な書類により、被相続人の方が亡くなられた事実と、どなたが法律の定める相続人の資格を有するかを確認することができます。
しかし、戸籍謄本は、これまで数回にわたり作り替えがされているため、同一の本籍地に戸籍があり続けた被相続人の方でも、戸籍謄本の束が複数になることが一般的です。また、例えば結婚などで新たに戸籍を作成された場合には、複数の地方自治体に戸籍謄本の交付を依頼する必要も生じます。これを準備して何度も提出する相続人の負担も大きいですが、その束から必要な情報を確認しなければならない登記所、金融機関の負担もありました。
そこで、「法定相続情報証明制度」は、相続人が、上記①・②の書類を1セット、被相続人の住民票の除票と、「法定相続情報一覧図」という被相続人と相続人の関係を図にしたものを法務局に提出することで、法務局が内容を確認し、法務局の認証文のついた「法定相続情報一覧図の写し」の交付を受けられるようにしました(必要があれば複数枚の交付を受けられます)。手数料は無料です。郵送による申出も可能です。一覧図の交付の際に、提出した①・②の書類は返却されます。
この法務局が認証した「法定相続情報一覧図の写し」だけを提出すれば相続登記をすることが可能になります。また、一部の金融機関でも、これによる相続手続の対応を開始しています。
役所のホームページで、この「法定相続情報証明制度」についての説明や、申請書類の書式や記載例を公開しています(
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html)。
この制度が浸透し、相続手続がより簡易になるとよいですね。