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コラム
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ハラスメント
2019年12月18日
 昨今「ハラスメント」という言葉を様々な場面で耳にすることが増えました。
 セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、モラル・ハラスメント、マタニティー・ハラスメントなど、いろんなケースで使われています。
 今回は、セクシャル・ハラスメント(以下「セクハラ」といいます。)について簡単にご説明したいと思います。
 セクハラとは、直訳すれば、“性的いやがらせ”です。男女雇用機会均等法においては、次の2つに分類されます。

1.【対価型セクシュアルハラスメント】
職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことで解雇、降格、減給などの不利益を受けること
2.【環境型セクシュアルハラスメント】
性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に大きな悪影響が生じること

 また、権力的な関係などを利用して行われる相手の望まない性的な行為もセクハラに該当します。つまり、職場外の言動もセクハラに該当します。
 セクハラの具体例としては、性に関する不快な発言をする、お茶汲み等を女性担当とするなど、女性に対するものだけがイメージされがちですが、あらゆるジェンダー、性自認、性指向をもつ方などに対する偏見に基づいた言動も該当します。
 セクハラ被害への被害回復策としては、損害賠償請求だけでなく、被害態様によっては会社を相手にすることも考えられます。セクハラ被害を訴える場合には証拠を準備することが欠かせません。例えば、セクハラをしている加害者の言葉を録音しておくことは証拠として有用な場合があります。相手に無断で録音したとしても、録音手段が著しく反社会的と認められる場合でなければ、証拠として使うことができます。
 万が一被害にあわれた場合には、泣き寝入りせず、信頼できる周りの人や外部機関、弁護士などにご相談ください。
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